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障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には対象となる病気・けが、加入している年金の種類など様々な決まりがあります。
以下に簡単な説明をしていきます。

●障害年金の種類
  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金(旧障害共済年金を含む)

《請求できる年金》

対象となる病気・けがなどで「はじめて医師の診断を受けたとき」に加入していた年金となります

例1)初診時は国民年金に加入していた
  ⇒障害基礎年金を請求することができます

例2)初診時は厚生年金に加入していた
  ⇒障害厚生年金を請求することができます

例3)初診時は国民年金だが保険料は未納
  ⇒障害年金を請求できない可能性があります

各障害年金については下のコンテンツをご覧ください

《支給の要件》※一部抜粋

  1. 障害の原因となった病気などの初診日が国民年金加入期間である
  2. 障害の状態が障害認定日に障害年金等級表の1・2級に該当している
  3. 初診日の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間、保険料が納付・免除されている
  4. 初診日時点で65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない

《申請に必要な書類など》

支給申請に必要な書類はたくさんあります。
中には日本年金機構の所定の書類を使用するものもあります。
詳細はお住いの区を管轄する年金事務所へお訊ねください
以下、必要書類を一部抜粋します

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を確認することができる書類
  • 医師の診断書(所定の診断書は年金事務所にあります)
  • 病歴・就労状況等申立書(障害状態を確認するための補足資料です)
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書など生年月日を確認できるもの

必要書類などは右のリンクより日本年金機構のホームページをご覧ください

★障害基礎年金の詳細

制度の詳細は右のリンクより日本年金機構のホームページをご覧ください

●手続き・お問い合わせ

札幌東年金事務所

《管轄区域》
 東区・白石区・豊平区

《所  在  地》
 札幌市白石区菊水1条3丁目1-1

《電  話》
 011-831-0735(お客様相談室)

札幌西年金事務所

《管轄区域》
 中央区・南区

《所  在  地》
 札幌市中央区北3条西11丁目2-1

《電  話》
 011-241-7284(お客様相談室)

札幌北年金事務所

《管轄区域》
 北区・西区・手稲区

《所  在  地》
 札幌市北区北24条西6丁目2-12

《電  話》
 011-717-4133(お客様相談室)

新さっぽろ年金事務所

《管轄区域》
 厚別区・清田区

《所  在  地》
 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4-30

《電  話》
 011-892-9313(お客様相談室)

《支給の要件》※一部抜粋

  1. 障害の原因となった病気などの初診日が厚生年金加入期間である
  2. 障害の状態が障害認定日に障害年金等級表の1~3級に該当している
  3. 初診日の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間、保険料が納付・免除されている

《申請に必要な書類など》

支給申請に必要な書類はたくさんあります。
中には日本年金機構の所定の書類を使用するものもあります。
詳細はお住いの区を管轄する年金事務所へお訊ねください
以下、必要書類を一部抜粋します

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を確認することができる書類
  • 医師の診断書(所定の診断書は年金事務所にあります)
  • 病歴・就労状況等申立書(障害状態を確認するための補足資料です)
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書など生年月日を確認できるもの

必要書類などは右のリンクより日本年金機構のホームページをご覧ください

★障害厚生年金の詳細

制度の詳細は右のリンクより日本年金機構のホームページをご覧ください

●手続き・お問い合わせ

札幌東年金事務所

《管轄区域》
 東区・白石区・豊平区

《所  在  地》
 札幌市白石区菊水1条3丁目1-1

《電  話》
 011-831-0735(お客様相談室)

札幌西年金事務所

《管轄区域》
 中央区・南区・北区・西区・手稲区

《所  在  地》
 札幌市中央区北3条西11丁目2-1

《電  話》
 011-241-7284(お客様相談室)

新さっぽろ年金事務所

《管轄区域》
 厚別区・清田区

《所  在  地》
 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4-30

《電  話》
 011-892-9313(お客様相談室)

休職・退職時の給付

障がいの有無にかかわらず、病気やけがによって仕事を休んだとき休職中の収入が減少したり無くなったときや、仕事を辞めてしまったのち、求職活動中に支給される各種手当があります。
下のコンテンツで説明をしていきます。

●傷病手当金とは

企業などに雇用されており、医療保険(健康保険)に加入している方が、病気やけがで療養するために働くことができなかった日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

●傷病手当金の支給要件

《支給されるケース》

病気やけがのために働くことができず会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます

《支給されないケース》

「休職期間に雇用主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合」など

詳しくは雇用されている会社などの総務部署かご加入の健康保険者へお問い合わせください

●失業給付とは

自身の都合などの理由で退職すると次の勤務先を探している最中は失業の状態となります。
失業すると収入が途絶えてしまい、経済的に苦しくなるため生活が安定せず、スムーズに再就職活動をすることがが困難になってしまいます。
失業された方が安心して再就職活動を行えるよう、雇用保険の失業給付という制度で支援しています。

●失業給付の受給要件など

失業給付を受けるためには雇用保険への加入状況や再就職の意思が確認され、支給される金額や日数も在職時の給与額・退職理由により変わります。
詳細については最寄りのハローワークにお問合せください

★失業給付制度の詳細

制度の詳細は右のリンクよりハローワークインターネットサービスのページをご覧ください

貸 付

●生活福祉資金とは

ほかの貸付制度などが利用できない方に対して、資金の貸付けと必要な相談支援によって安定した生活ができるようにすることを目的としています。

●貸付資金の種類 ※一部抜粋

  • 総合支援資金
    日常の経済生活を立て直すための貸付です
  • 福祉資金(緊急小口資金)
    緊急かつ一時的に生計維持が困難となった場合の貸付です
  • 福祉資金(福祉費)
    住宅改修・自動車の購入、療養・葬儀・引越しの経費等です

※資金貸付はほかにも種類があります。詳細は下記までお問い合わせください。

●限度額や返済期間、貸付利率など

福祉資金貸付には貸付の限度額、返済期間、利率、保証人の要不要などが別に決まっています。
資金によって違いますので、下記リンクよりご確認ください。

★生活福祉資金貸付制度の詳細

制度の詳細はリンクより北海道社会福祉協議会のページをご覧ください

☆お問い合わせ・手続き

お住いの区の社会福祉協議会となります
所在地・電話番号はリンクよりご確認ください

●自立更生促進資金とは

「身体に障害のある方」の自立更生や生活の安定などを図るために必要な資金の貸付けを行なっています。

●資金貸付けの種類

  • 事業資金
  • 運転資金
  • 入学資金
  • 結婚資金
  • 福祉機器購入資金
  • 自動車購入資金

●限度額や返済期間、貸付利率など

資金貸付けには貸付けの限度額、返済期間、保証人の要不要などが別に決まっています。
貸付利子は原則年3%です。(入学資金は無利子)
詳細は下記リンクよりご確認ください。

●制度の詳細・お問い合わせ・手続き

札幌市身体障害者福祉協会

《所  在  地》
 札幌市西区二十四軒2条6丁目

《電 話》
 011-641-8853

生活保護

●生活保護制度とは

一言で言うと「経済的に生活に困っている方を支援する制度」です。病気や障がいその他の理由で収入がない又は少ないことで生活に困窮している方に対するセーフティネットです。

●生活保護の種類

  • 生活扶助:食費・光熱水費・医療費・家具家電等の費用
  • 住宅扶助:家賃など住まいの費用
  • 教育扶助:義務教育にかかる費用(学用品・給食費など)
  • 医療扶助:病気・けがなどの治療にかかる費用
  • 介護扶助:介護サービスの利用にかかる費用

※このほかにも種類がありますので、詳細は下記のリンクよりご確認ください

●受給できる方や金額など

生活保護の対象となる方や保護の種類・金額などは多岐にわたるため、保護を受けたい方の経済・生活状況によってかわります。制度の詳細や「自分は対象となるか?」「どういう保護を受けられるか?」などはお住いの区役所へお問い合わせください。

●制度の詳細・お問い合わせ・手続き

制度の詳細は右のリンクより札幌市のページをご覧ください

☆問い合わせ・申込み先

お住いの区の保護課(保護一課)となります
所在地・電話番号はリンクよりご確認ください

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