さつモ

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身 体

《対象となる障がい》

身体障害者手帳の対象となる障がいは大きく分けると以下となります

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡感覚の障害
  • 音声・言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害や腎臓機能障害などの内臓の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

《障害等級》

身体障害者手帳に記載される等級は以下の判断基準によって決定されます

<1>   障がいの種類
<2>  指定医の診断書

等級は1級~7級まであり、1級が最も障がいが重いと判断されます

《手帳の有効期限》

身体障害者手帳には原則として有効期限はありません
ただし、障害の状態が軽減される可能性がある場合は一定期間を置いて再認定が必要となります。
手帳に有効期限がある場合は期限が切れる前に再認定の手続きが必要です。

《必要なもの》※新規交付の場合

  • 申請書(窓口にあります)
  • 指定医師による診断書(※)
  • 顔写真(たて4cm、よこ3cm)

※指定医師とは

身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師です。
診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関へ確認しましょう。

★問い合わせ・手続き

お住いの区の区役所保健福祉課
(区役所の所在地・電話番号はこちら)

☆制度の詳細

制度の内容はリンク先よりご確認ください

知 的

《対象となる障がい》

  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所から知的障がい(知的発達症)と判定された方
  • 知的障がい(知的発達症)を伴う発達障がいのある方
《障害等級》

療育手帳に記載される等級は判定により「A」・「B」・「B-」の等級で決定されます
判定は個々の状況や知能検査の結果によります

《手帳の有効期限》

療育手帳には有効期限はありません
ただし、再判定の期間がありますので、実質的には再判定の期日が有効期限と同じ意味をもちます
このため再判定の期日が来る前に手続きが必要です

知的障がいの等級を決めるために専門機関にて「判定」が行われます。この判定を経て手帳が交付されますので、手帳の交付申請とともに判定の予約が必要です

【18歳以上の方】

<1>判定の予約(お住いの区役所保健福祉課)
<2>交付申請書
<3>顔写真(たて4cm、よこ3cm)

【18歳未満の方】

<1>判定の予約(札幌市児童相談所)
<2>交付申請書
<3>顔写真(たて4cm、よこ3cm)

【18歳以上の方】

★判定の予約・手続き・問い合わせ

お住いの区の区役所保健福祉課
(区役所の所在地・電話番号はこちら)

★判定機関

札幌市障がい者更生相談所

《所  在  地》
 札幌市西区二十四軒2条6丁目
  札幌市身体障害者福祉センター内

《代表電話》
  011-641-8852

【18歳未満の方】

★判定など全ての手続き・問い合わせ

札幌市児童相談所

《所  在  地》
 札幌市中央区北7条西26丁目
  札幌市児童福祉総合センター内

《代表電話》
 011-622-8630

☆制度の詳細

制度の内容はリンク先よりご確認ください

精 神

《対象となる障がい》

精神障害者保健福祉手帳の対象となる障がいは以下となります

  • 統合失調症
  • うつ病・そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • 発達障がい
    (自閉症・学習障害・ADHDなど)
  • 薬物・アルコールなどの依存症
  • その他の精神疾患
《障害等級》

精神障害者保健福祉手帳に記載される等級は医師の診断内容などで決まります

【1級】

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

日常生活に著しい制限を受ける・加えることを必要とする程度

【3級】

日常生活若しくは社会生活が制限を受ける・加える程度

《手帳の有効期限》

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。2年ごとに再認定が必要となります。期限がが切れる前に再認定の手続きが必要となります。

《必要なもの》※新規交付の場合

  • 申請書(窓口にあります)
  • 医師による診断書

※すでに障害年金を受給している方は、年金証書を診断書の代わりとして申請することも可能です

  • 顔写真(たて4cm、よこ3cm)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 身元確認ができる書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)

★問い合わせ・手続き

お住いの区の区役所保健福祉課
(区役所の所在地・電話番号はこちら)

☆制度の詳細

制度の内容はリンク先よりご確認ください

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