手帳の所持で受けられる割引・減免サービス
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関連するサイトなどにアクセスできます。 《対象となる障がい》
身体障害者手帳の対象となる障がいは大きく分けると以下となります
《障害等級》
身体障害者手帳に記載される等級は以下の判断基準によって決定されます
<1> 障がいの種類
<2> 指定医の診断書
等級は1級~7級まであり、1級が最も障がいが重いと判断されます
《手帳の有効期限》
身体障害者手帳には原則として有効期限はありません
ただし、障害の状態が軽減される可能性がある場合は一定期間を置いて再認定が必要となります。
手帳に有効期限がある場合は期限が切れる前に再認定の手続きが必要です。
《必要なもの》※新規交付の場合
※指定医師とは
身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師です。
診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関へ確認しましょう。
《対象となる障がい》
療育手帳に記載される等級は判定により「A」・「B」・「B-」の等級で決定されます
判定は個々の状況や知能検査の結果によります
《手帳の有効期限》
療育手帳には有効期限はありません
ただし、再判定の期間がありますので、実質的には再判定の期日が有効期限と同じ意味をもちます
このため再判定の期日が来る前に手続きが必要です
知的障がいの等級を決めるために専門機関にて「判定」が行われます。この判定を経て手帳が交付されますので、手帳の交付申請とともに判定の予約が必要です
【18歳以上の方】
<1>判定の予約(お住いの区役所保健福祉課)
<2>交付申請書
<3>顔写真(たて4cm、よこ3cm)
【18歳未満の方】
<1>判定の予約(札幌市児童相談所)
<2>交付申請書
<3>顔写真(たて4cm、よこ3cm)
《対象となる障がい》
精神障害者保健福祉手帳の対象となる障がいは以下となります
精神障害者保健福祉手帳に記載される等級は医師の診断内容などで決まります
【1級】
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
日常生活に著しい制限を受ける・加えることを必要とする程度
【3級】
日常生活若しくは社会生活が制限を受ける・加える程度
《手帳の有効期限》
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。2年ごとに再認定が必要となります。期限がが切れる前に再認定の手続きが必要となります。
《必要なもの》※新規交付の場合
※すでに障害年金を受給している方は、年金証書を診断書の代わりとして申請することも可能です
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